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後方引用(引用):

● 定義:これらは、多くの場合、先行技術として審査官によって引用される文書ですが、より一般的には、出願より前に公開され、当該出願によって参照されるものを指します。 これらは、引用特許と呼ばれることもあります。

   ● 解析している特許ファミリー(例では 特許ファミリーA(スクリーンショットを参照))は、多くの場合、これらの引用特許と自己を差別化する必要があります。

   ● 以下にP1-P4として示されている引用特許は、特許ファミリーAの後方引用または先行技術です。



前方引用(被引用):

  • 定義:ある特許ファミリーが他のファミリーによって引用された合計回数。 それらはしばしば被引用特許と呼ばれます。
  • 変数:自己(同じ会社から)または非自己(別の異なる会社)の引用、審査官引用(特許審査官は、新しい発明の審査過程の一環で既存の刊行物を先行技術として引用します)、出願人または第三者引用。



直近の自己または非自己引用:

定義:これは他の引用と同じ定義ですが、過去5暦年以内であるためさらに制限されています。



引用速度:

定義:引用速度は、前方引用(被引用)の総数を当該特許の最初の公開からの年数で割った尺度です。 より少ない年数でよりより多くの数の前方引用があるということは、例えば、同じ数の前方引用でもより長い公開からの年数で検討されている別の特許よりも強力な発明を反映している可能性があります。 それは、先行技術として他の発明によってどれだけ信頼されているかの程度によって、発明の有用性の増加/減少の尺度となり得ます。